庭にある木斛の伐採ログ~台風10号前

台風10号の前に庭にそびえる木斛の枝を伐採した。ただ、大きく育っており、木登りも必要。怪我するリスクがあるので慎重に作業しており、すべてを伐採はできなかった。
大家である不動産屋には何度か木々の伐採は伝えたのだが。
借主としてできることはやっておく。
その記録をブログとして残しておく。
台風10号で枝が折れて飛び、他人の車を傷つけた場合は、民法第709条、

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

これが基本になるようだ。
「故意又は過失」ということ。
もちろん自然災害なので故意ではない。
過失について、借主=占有者として、ノコギリを購入したり、木斛に上って(リスクをおかして)枝を伐採したりしていることで瑕疵は無いと思う。
ちなみに去年2023年の台風6号でも枝が折れたりはしなかったので、予見可能性も無い。
もし今回の台風10号で枝が折れたり、木斛そのものが倒木したら、それは台風10号が想定外だったということだ。