NHKから「NHK衛星放送受信確認のご案内」が届いたよ

届いた。
久しぶり。

衛星放送をご覧になれる方

「衛星契約」への契約種別の変更が必要となります。
見ることはできませんので、契約種別は変更しません。

衛星放送の視聴方法がお分かりにならない方

以下の受信設備はございますか?
個別アンテナも共同アンテナもありません。
ケーブルテレビでもありませんし、光回線も引いていません。
この「共同アンテナ」がトラップ罠で、アパートやマンション等の集合住宅に入居すると、NHKの職員(あえて委託先とは書かない、委託元のNHKが責任を持つべき)がやってきて「衛星放送が見れますよね」と圧力プレッシャーをかけてきたことは以前書いた。↓
akizukid.hatenablog.com
あれから僕たちはNHKを信じて来れたかな。
この「共同アンテナ」でのごちゃごちゃを経験して、賃貸一戸建て派に転向した。

衛星放送が受信できる設備 個別アンテナ、共同アンテナがある方

NHKは「衛星放送が受信できる設備」があれば、放送法32条に基づき、視聴者の意思に関係なく衛星契約すべきと主張してくる。
今回のご案内を見ると、テレビの端子が2口の場合、分波器が無くてもアンテナ線2本で衛星放送を受信できるようだ。
危ない。
これならNHKは「分波器が無いので衛星放送を受信できる設備はありません」という上記リンク先の論理ロジックは通用しないかもしれない。
テレビメーカーは余計なことをしてくれる。
やはりメーカーとしてはNHKに忖度して、できる限り「衛星放送が受信できる設備」になるようにテレビを作らざるをえないのか。
これは共同アンテナがある集合住宅に住んだらめんどくさいな。

衛星契約への変更

NHK衛星放送の受信が可能な場合は、「衛星契約」への契約種別の変更が必要となります。
これ、心底腹が立つな。