「給与所得者の保険料控除申告書」で妻が契約している保険料について私が支払っていることを一筆書いてくれと言われた

タイトルのままです。
毎年11月ごろに提出している「給与所得者の保険料控除申告書」で妻名義のかんぽを提出したら、担当係から、妻が契約者なので私が支払っていることを手書きで書いてくれと言われました。
今まで毎年提出していましたが、言われたのは初めてです。
参考までに書いた文章を下記にアップしておきます。

申立書

「平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載しました「生命保険料控除」欄の「●●
●●」(※妻の氏名)分につきまして申し立てます。
・「保険等の契約者の氏名」は「「●● ●●」となっていますが、■■ ■■(※私の名前)の配偶者である●●
●●には収入が無く、保険料については■■ ■■が全て支払っております。

                            平成21年11月10日
                               ■■ ■■ (印)

「申立書」で正しいのかどうかよくわかりません。
あえてくどく書いたつもりです。
主婦である妻に収入が無いことは、「税法上の扶養」の時に提出しているんですけれどね。
税の世界は、基本的に「性悪説」なんだと思いました。人は嘘をつくと。
おおげさに言えば、ライアーゲーム事務局と同じ考え方です。予算と公平性という条件から仕方のないことかもしれません。
下記「参考」に引用しましたが、国税庁が言う「契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には」という点で、上記「申立書」のような文章が必要なんでしょうね。どうやって「明らかに」するのかまで国税庁は教えてくれません。
ちなみに、本当は妻が支払っているのに「申立書」に嘘の記載をしたらどうなるかまでは調べていません。

参考〜国税庁

妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除

【照会要旨】
 当社の従業員Aは、妻Bが契約者となっている生命保険の保険料を支払ったとして、妻B名義の生命保険料控除証明書を添付した保険料控除申告書を提出してきました。当社で年末調整を行う際に、その保険料を生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。
 なお、その生命保険の被保険者及び満期保険金の受取人はB、死亡保険金の受取人はAとなっています。

【回答要旨】
 Aがその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。

 生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができます(所得税法第76
条第1項)。この生命保険契約等については、その保険金等の受取人のすべてがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません(所得税法第76条第3項)。
 したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。

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